| 「人権条例」についてのアンケート内容 |
【質問1】
人権侵害救済推進及び手続きに関する条例(以下人権条例)についてお聞きします。
2月県議会で無期限停止となった事について、どう思われますか。
市民にも関係があるこの条例について、市議会議員立候補者としてお聞かせ下さい。
A:欠陥のある条例なので、止むを得ないと思う。むしろ一旦廃止にするべきだ
B:問題点が多いので、廃止を含めた抜本的な見直しが必要だ
C:問題点が多いので、長期間(一年以上)をかけて、慎重に見直すべきだ
D:問題点はあるが、比較的短期(一年程度)の見直しをした上で施行すべきだ
E:一部の問題点さえ修正出来れば、早期(半年以内)に施行するべきだ
F:早期に施行し、問題点があればその都度修正していけば良い
G:問題点など無い。今すぐに施行するべきだ
【質問2】
質問1でA〜Fと答えた方にお聞きします。人権条例の問題点は何だと思いますか。
該当するもの全てを選択して下さい。
A:人権の定義が曖昧で、信条・表現の自由を規定した日本国憲法に違反する事
B:人権委員会の審議は非公開であり、密室裁判となる恐れがある事
C:第三者の密告や人権侵害の疑惑だけで、取締が可能である事
D:一度人権侵害したとみなされると反対尋問権も無い等、一方的に裁かれる事
E:過料(5万円以内の罰金)や氏名等の公表など、罰則が厳しすぎる事
F:人権委員会の独立性が不十分である事
G:国連が求めている公権力への調査は、事実上拒否できる事
H:人権侵害を受けたのが鳥取県民であれば、県外に対しても適用出来る等、条例の効力を逸脱している事
I:特定の利権団体による不法な糾弾に、法的なお墨付きを与える事になりかねない事
J:財政難の鳥取県において約一億円の予算(当初案)を計上する等、公金の無駄がある事
K:条例制定により鳥取県にネガティブキャンペーン(不買運動等)が行われ、
鳥取県の産業に悪影響を与えかねない事
L:ADR(裁判外紛争解決制度)や法テラス(日本司法支援センター)の設立等、
既に司法面の改革により、従来の人権救済のニーズは解決されている事
M:そもそも法によって人間の内心に制約を課する事は不可能である事
N:鳥取県下では、人権条例を必要とするほど深刻な人権侵害が存在しない事
O:その他(具体的にご記入下さい )
【質問3】
質問1でD〜Eと答えた方にお聞きします。
上記質問2で触れた問題点のうち、どの問題を修正出来れば施行すべきと思われますか。
該当する項目を全て選択して下さい。
A:人権の定義を曖昧にし、包括的な取締を目的としている点
B:人権委員会の審議を非公開にしている点
C:第三者の密告や人権侵害の疑惑だけで、取締を可能にしている点
D:人権侵害したとみなされた人に対する、反対尋問権が与えられていない点
E:人権委員会に過料や氏名等の公表などの、強制力を与えている点
F:人権委員会の独立性が不十分である点
G:公権力への調査は、事実上拒否できる点
H:人権侵害を受けたのが鳥取県民であれば、県外に対しても適用出来る点
I :その他(具体的にご記入下さい )
【質問4】
質問1でD〜Gと答えた方にお聞きします。
人権条例が必要だと思われる理由は何ですか。
該当する項目全てを選択して下さい。
A:今日の鳥取県では、人権侵害が横行していると思うから
B:現行法では解決出来ない深刻な人権侵害があると思うから(具体的にどのような事例があるか、ご記入下さい)
C:司法による人権救済では頼りにならないと思うから
D:差別や人権侵害を起こす人間は、行政で取り締まるべきだと思うから
E:その他(具体的にご記入下さい)
【質問5】
その他、人権条例や人権問題などでご意見がありましたら、自由にご記入下さい。