| 2006年 米子市議会議員選挙候補に「人権条例」についての考えをお聞きします。 |
2006年、6月25日に米子市議会選挙が行われました。
米子市と淀江町が合併してから初めての市議会選挙であり、30人の定数に対し40人を超える立候補者があるという、選ぶ立場としても難しい選挙になっています。
そこで、鳥取県第二の都市である米子の市政を担うため、米子市民の代表を目指して立ち上がった皆さんに、鳥取県内外から注目を集めた「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」(以後、人権条例)について、お考えをお聞きしたいと思います。
アンケートという形でご意見を伺います。内容はこちら。(別ウインドウが開きます)
以下の表は、2006年6月に行われた米子市議会議員立候補者の一覧です。(あいうえお順・敬称略)
アンケートの回答がこちらに届き次第、こちらの一覧に載せてまいります。
回答をお寄せいただいた候補者欄には、ひよこアイコン
がついています。
回答に関するご意見をいただいた候補欄には、★マークがつきます。
できるだけたくさんの回答が集まり、米子市民が誰に投票するかという指針のひとつになれば幸いです。
6月26日、当選者が確定しました。当選者欄には、バラアイコン
がついています。
7月5日をもちまして、回答受付は締め切りました。ご協力くださったみなさま、本当にありがとうございました。
・6/12 安江能規候補、森川敏秀候補から回答をいただきました。ありがとうございました! ・6/11 矢倉強候補、八幡美博候補から回答をいただきました。ありがとうございました! ・6/9 尾沢三夫候補、公本純一候補から回答をいただきました。ありがとうございました! ・6/8 岡村英治候補から回答を、遠藤通候補から、アンケートについてのご意見をいただきました。 ありがとうございました! ・6/6 松田正候補、内藤清司候補から回答をいただきました。ありがとうございました! |
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→ あ か さ た な は ま や わ
| 候補者名 | アンケート回答内容欄 | |
|---|---|---|
| 所属政党/会派 | ||
| 現職(当選回数)or新人 | ||
| 年齢 |
| 石川行一 | ||
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 57 | ||
| 伊藤ひろえ | ||
| 民主党/未来 | ||
| 現職(1) | ||
| 46 | ||
| 岩崎康朗 | ||
| 自民党/新風 | ||
| 現職(1) | ||
| 41 | ||
| 内田隆嗣 | ||
| 民主党 | ||
| 新人 | ||
| 27 | ||
| ★ |
遠藤通 | 1:アンケートの結果を不特定多数の市民の皆さんに公表(新聞折込、ホームページ、インターネット等の方法で)されることは、公職選挙法で禁止している事前運動に抵触するおそれがあります。 2:質問項目の中で、利害誘導とも受け止められる項目があります。これは自由な政策論争を抑制することにもなりかねません。 3:アンケートを今の時期に行われる理由がわかりません。現職議員の場合は日ごろの調査活動でいつでもお答えできます。 今の時期にアンケート結果の目的、効果をどのようにお考えですか。 4:アンケートの取り扱いが同じであれば公平性が保てるという問題ではありません。 公職選挙法での「公平性」を保つことが市民の権利と義務です。 特定の候補にプラスマイナス効果を与える行為を、特定のグループ名で今の時期に不特定多数の市民に情報提供することは、正しい市民の市政参加の道とはいえないと思います。
|
| 無所属/一院クラブ | ||
| 現職(7) | ||
| 62 | ||
| 岡村英治 | 【A1】人権条例について、「A」欠陥のある条例なので、止むを得ないと思う。むしろ一旦廃止にするべきだ。 【A2】人権条例の問題点は、「A」人権の定義が曖昧で、信条・表現の自由を規定した日本国憲法に違反すること、「B」人権委員会の審議は非公開であり、密室裁判となる恐れがあること、「C」第三者の密告や人権侵害の疑惑だけで、取締が可能であること、「D」一度人権侵害したとみなされると反対尋問権も無い等、一方的に裁かれること、「E」過料(5万円以内の罰金)や氏名等の公表など、罰則が厳しすぎること、「F」人権委員会の独立性が不十分であること、「G」国連が求めている公権力への調査は、事実上拒否できること、「H」人権侵害を受けたのが鳥取県民であれば、県外に対しても適用出来る等、条例の効力を逸脱していること、「I」特定の利権団体による不法な糾弾に、法的なお墨付きを与える事になりかねないこと、「L」ADR(裁判外紛争解決制度)や法テラス(日本司法支援センター)の設立等、既に司法面の改革により、従来の人権救済のニーズは解決されていること、「M」もそも法によって人間の内心に制約を課する事は不可能であること、「O」その他:結局、この人権条例は「解同」など一部団体の思惑と、県議会での拙速な議論がもたらした悪条例だ。 【Q5】人権条例や人権問題についてのご意見:真の人権確立に逆行する人権条例は廃止すべきだ。 |
|
| 共産党 | ||
| 現職(3) | ||
| 53 | ||
| 岡本武士 | ||
| 無所属/しんせい | ||
| 現職(1) | ||
| 72 | ||
| 尾崎太光子 | ||
| 自民党/しんせい | ||
| 現職(1) | ||
| 63 | ||
| 尾沢三夫 | 【A1】人権条例について、「B」問題点が多いので、廃止を含めた抜本的な見直しが必要だ。 【A2】人権条例の問題点は、「A」人権の定義が曖昧で、信条・表現の自由を規定した日本国憲法に違反すること、「E」過料(5万円以内の罰金)や氏名等の公表など、罰則が厳しすぎること、「F」人権委員会の独立性が不十分であること、「L」ADR(裁判外紛争解決制度)や法テラス(日本司法支援センター)の設立等、既に司法面の改革により、従来の人権救済のニーズは解決されていること。 |
|
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 61 |
| 笠谷悦子 | ||
| 公明党 | ||
| 現職(2) | ||
| 54 | ||
| 門脇邦子 | ||
| 無所属/未来 | ||
| 現職(1) | ||
| 56 | ||
| 公本純一 | 【A1】人権条例について、「D」問題点はあるが、比較的短期(一年程度)の見直しをした上で施行すべきだ。 【A2】人権条例の問題点は、「B」人権委員会の審議は非公開であり、密室裁判となる恐れがあること、「D」一度人権侵害したとみなされると反対尋問権も無い等、一方的に裁かれること。 【A3】「B」人権委員会の審議を非公開にしている点、「D」人権侵害したとみなされた人に対する、反対尋問権が与えられていない点が修正できれば、人権条例を施行すべき。 【A4】人権条例が必要だと思う理由は、「C」司法による人権救済では頼りにならないと思うから。 |
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| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 63 |
| 佐々木康子 | ||
| 共産党 | ||
| 現職(3) | ||
| 68 | ||
| 杉山恵子 | ||
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 67 |
| 竹内英二 | ||
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 58 | ||
| 田中丞省 | ||
| 自民党/未来 | ||
| 現職(4) | ||
| 73 | ||
| 谷本栄 | ||
| 無所属/新風 | ||
| 現職(1) | ||
| 54 |
| 内藤清司 | 【A1】人権条例について、「C」問題点が多いので、長期間(一年以上)をかけて、慎重に見直すべきだ。 【A2】人権条例の問題点は、「A」人権の定義が曖昧で、信条・表現の自由を規定した日本国憲法に違反すること、「G」国連が求めている公権力への調査は、事実上拒否できること、「M」そもそも法によって人間の内心に制約を課する事は不可能であること。 |
|
| 無所属/よどえ | ||
| 現職(1) | ||
| 51 | ||
| 永井恵子 | ||
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 35 | ||
| 中川健作 | 【A1】人権条例について、「C」問題点が多いので、長期間(一年以上)をかけて、慎重に見直すべきだ。 【A2】人権条例の問題点は、「D」一度人権侵害したとみなされると反対尋問権も無い等、一方的に裁かれること、「F」人権委員会の独立性が不十分であること、「G」国連が求めている公権力への調査は、事実上拒否できること、「H」人権侵害を受けたのが鳥取県民であれば、県外に対しても適用出来る等、条例の効力を逸脱していること。 |
|
| 無所属/未来 | ||
| 現職(5) | ||
| 57 | ||
| 中田利幸 | ||
| 無所属/新風 | ||
| 現職(2) | ||
| 43 | ||
| 中村昌哲 | ||
| 無所属/新風 | ||
| 現職(2) | ||
| 62 | ||
| 中本実夫 | ||
| 無所属/しんせい | ||
| 現職(5) | ||
| 78 | ||
| 錦織陽子 | ||
| 共産党 | ||
| 現職(2) | ||
| 54 | ||
| 野坂道明 | ||
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 49 |
| 橋本秀夫 | ||
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 59 | ||
| 原紀子 | ||
| 公明党 | ||
| 現職(1) | ||
| 54 | ||
| 福浦満太郎 | ||
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 74 | ||
| 藤尾信之 | ||
| 無所属/しんせい | ||
| 現職(5) | ||
| 58 |
| 松井 義夫 | ||
| 無所属/しんせい | ||
| 現職(3) | ||
| 68 | ||
| 松田正 | 【A1】人権条例について、「C」問題点が多いので、長期間(一年以上)をかけて、慎重に見直すべきだ。 【A2】人権条例の問題点は、「I」特定の利権団体による不法な糾弾に、法的なお墨付きを与える事になりかねないことと、「K」条例制定により鳥取県にネガティブキャンペーン(不買運動等)が行われ、鳥取県の産業に悪影響を与えかねないこと。 |
|
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 32 | ||
| 松本松子 | ||
| 共産党 | ||
| 現職(2) | ||
| 68 | ||
| 宮田日出世 | ||
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 54 | ||
| 宮田誠 | ||
| 無所属/誠 | ||
| 現職(1) | ||
| 58 | ||
| 室良教 | ||
| 無所属/しんせい | ||
| 現職(2) | ||
| 57 | ||
| 森雅幹 | ||
| 自民党/未来 | ||
| 現職(1) | ||
| 51 | ||
| 森川敏秀 | 【A1】人権条例について、「B」問題点が多いので、廃止を含めた抜本的な見直しが必要だ。 【A2】「A」人権の定義が曖昧で、信条・表現の自由を規定した日本国憲法に違反すること、「C」第三者の密告や人権侵害の疑惑だけで、取締が可能であること、「D」一度人権侵害したとみなされると反対尋問権も無い等、一方的に裁かれること、「F」人権委員会の独立性が不十分であること、「I」特定の利権団体による不法な糾弾に、法的なお墨付きを与える事になりかねないこと、「L」ADR(裁判外紛争解決制度)や法テラス(日本司法支援センター)の設立等、既に司法面の改革により、従来の人権救済のニーズは解決されていること。 【A5】人権条例や人権問題についてのご意見: 人権問題は人間の尊厳にかかわる事であり、重要な問題である。当然犯してはならないし又護るべきである。 そのための人権条例となるべきものと考えるが、新聞報道などで知る範囲では、どうも政治の道具にされているような気がする。 もう少し慎重に多くの意見をききながら検討すべきである。 |
|
| 無所属/れいめい | ||
| 現職(3) | ||
| 68 |
| 八幡美博 | 【A1】人権条例について、「C」問題点が多いので、長期間(一年以上)をかけて、慎重に見直すべきだ。 【A2】人権条例の問題点は、「C」第三者の密告や人権侵害の疑惑だけで、取締が可能であること、「D」一度人権侵害したとみなされると反対尋問権も無い等、一方的に裁かれること、「G」国連が求めている公権力への調査は、事実上拒否できること、「H」人権侵害を受けたのが鳥取県民であれば、県外に対しても適用出来る等、条例の効力を逸脱していること、「O」その他:憲法に違反するかどうかは分かりませんが、対象となる人権の定義については、慎重な論議が必要だと思います。 |
|
| 無所属/未来 | ||
| 現職(4) | ||
| 55 | ||
| 矢倉強 | 【A1】人権条例について、「A」欠陥のある条例なので、止むを得ないと思う。むしろ一旦廃止にするべきだ。 【A2】人権条例の問題点は、「A」人権の定義が曖昧で、信条・表現の自由を規定した日本国憲法に違反すること、「C」第三者の密告や人権侵害の疑惑だけで、取締が可能であること。 |
|
| 無所属/しんせい | ||
| 現職(4) | ||
| 57 | ||
| 安江能規 | 【A1】人権条例について「B」問題点が多いので、廃止を含めた抜本的な見直しが必要だ。 【A2】人権条例の問題点は、「A」人権の定義が曖昧で、信条・表現の自由を規定した日本国憲法に違反すること、「C」第三者の密告や人権侵害の疑惑だけで、取締が可能であること、「D」一度人権侵害したとみなされると反対尋問権も無い等、一方的に裁かれること、「H」人権侵害を受けたのが鳥取県民であれば、県外に対しても適用出来る等、条例の効力を逸脱していること。 【A5】人権条例や人権問題についてのご意見: 昨今、様々な人権問題が取り上げられるようになってきているが、それらの人権問題を引き起こす根底には、「ねたみ」「異質な物に対する排除」「慣習などから培われた先入観又は偏見」などがあると思う。特に、「ねたみ」「異質な物に対する排除」といった自己中心的な概念が増えてきている。これは、所得による生活格差の拡大や希薄化する人間関係からの自己防衛によるものと考えられる。明らかに社会情勢の悪化が招いているものであり、「慣習などから培われた先入観又は偏見」とは少し内容が異なる。 つまり、言い換えれば、我々政治家が招いたことにもなる。少しでも不安と感じる社会を正すことが政治家の責務であり、ここで問題になっている『人権条例』に関しても、これだけ多くの人に不安を感じさせたり、多くの人から批判を浴びていることを真摯に受け止め、廃止を含めた抜本的な見直しをする必要がある。 |
|
| 無所属/れいめい | ||
| 現職(1) | ||
| 45 | ||
| 安木達哉 | ||
| 公明党 | ||
| 現職(2) | ||
| 54 | ||
| 安田篤 | ||
| 公明党 | ||
| 現職(2) | ||
| 52 | ||
| 山形周弘 | ||
| 無所属/しんせい | ||
| 現職(5) | ||
| 61 | ||
| 湯浅敏雄 | ||
| 無所属 | ||
| 新人 | ||
| 57 | ||
| 吉岡知己 | ||
| 無所属/新風 | ||
| 現職(3) | ||
| 58 |
| 渡辺穣爾 | ||
| 無所属/新風 | ||
| 現職(1) | ||
| 44 | ||
| 渡辺照夫 | ||
| 無所属/れいめい | ||
| 現職(9) | ||
| 64 |
Thanks 「Cha Tee Tea」